再生医療等安全性確保法の適用除外について
脂肪再生豊胸はと再生医療等安全性確保法が施行される前に近畿厚生局の担当係官に再生医療等安全性確保法の可否を相談いたしました。医政研究1031第1号の2頁22行目に「なお、血球成分を含まない輸血については上記要件2にあてはまらないことから、法の対象外となる。」と書かれています。
担当係官にお客様の血液から分離した血漿に血小板などの細胞成分が混入していないことをデーターでお示しして、「脂肪再生豊胸は再生医療等安全性確保法の対象外である」とのご判断を頂きました。
下の図は医政研究1031第1号の4頁に掲載されているものですが、この図2の表題の「第一種・第二種・第三種再生医療等技術のリスク分類」のすぐ下にある「政令の除外技術」のところで「yes」になりますから「法の対象外」に分類されます。
厚生労働省の再生医療提供機関に登録する必要はありませんので、その登録は行っていませんが、再生医療等安全性確保法の適用除外は違法ではありません。